Overview

当社の営業拠点は、ノースカロライナ州とサウスカロライナ州の主要な経済的拠点に所在しているため、両州全域をカバーしています。当社の弁護士は、他の多数の州でも弁護士業を行う資格を持っており、また当社事業拠点の多くは、ワシントンDCからアトランタ州、ジョージア州、さらにはその先まで、米国南部の主要な商業・工業拠点まで自動車で簡単に移動できる場所に位置しています。



Maynard Nexsen PC | のご紹介

米国、特にノースおよびサウスカロライナ州で事業の立ち上げを検討されている企業が直面する、特定の法律上や事業上の問題に関する概要をお届けすることができ、たいへん光栄に存じます。当社の弁護士は、規模の大小を問わず、米国における資本プロジェクトにおいて外資系企業を支援する豊富な経験を持っており、貴社チームの一員としてお力になりたいと考えております。本文書の印刷時で、Maynard Nexsen は、ノースカロライナ州とサウスカロライナ州の両州で経済開発に携わるトップレベルの法律事務所として唯一、Southern Business and Development誌によって認められています。 

Maynard Nexsen の事業拠点は、米国東海岸の中心部に位置しています。この地方は、世界クラスの大学やコミュニティカレッジ、有力な市場へのアクセス、妥当な費用で調達可能なエネルギー、ビジネスに促進する交通システムなどを誇る、世界でも最もダイナミックで多様な経済の一つとなっています。私共はそのようなコミュニティを誇りに思っており、この地で是非ビジネスを確立することをお選びいただけるよう望んでおります。 

カロライナ両州で最大級の法律事務所として、Maynard Nexsen は、その場所を問わず、幅広い法的およびコンサルティングサービスをビジネスクライアントに提供しています。当社の弁護士は、以下を含む包括的な種類の法的サービスに対応しています。

  • 事業設立と成長の各段階を通して企業を支援し、案内役となる
  • 新興企業および成長中の企業のために投資家や銀行融資を交渉し確保する
  • 重要な人員の米国および世界各地への異動をお手伝いする
  • 環境上、規制上、および税制上の「目に見えない危険に満ちた領域」で案内役となる
  • 奨励策を交渉したり、事業構造、雇用関連書類や契約を策定する
  • 米国における企業の知的財産ポートフォリオの確立と保護、および
  • 全般的に企業の事業利益を保護・弁護すること。





BUSINESS STRUCTURES 事業構造

一部の企業は当初、支店として、または代理店という扱いで米国史上に参入しています。そのような体制では、概して、代理店または請負業者の契約や販売設備のリース、海外に所在する企業の知的財産権を保護するための対策を講じることが必要となります。単に米国における単発的な販売活動の展開以上の内容を検討されている場合は、別個の米国子会社を設立するかどうかを検討する必要があります。ほとんどの場合、企業は、米国で展開する事業活動が、米国における恒久的な事業体制のレベルに達するかどうかという税制上の影響を慎重に考慮する必要があります。 

最も早い段階で下す必要があるのは、どの州で事業を立ち上げるかという決定です。実務的な理由から、多くの企業は事業の拠点が所在する州で法人の設立を行っています。より大きな規模の組織体や、多くの州で取引を行う企業は、別の州、特に法人に対する規則や規制がよく整備されており、幅広く高い評価を得ている法制度を持つデラウェア州で法人を設立する選択を行う場合が多くなっています。  

米国事業のための適切な構造を決定するにおいては、租税条約上の利点や事業目標、選択可能な事業構造の選択肢などを慎重に検討し、そのバランスを調整する必要があります。  

大多数の州は、標準的な「C」法人、「S」法人、有限責任会社「LLC」、合名会社または合資会社、登録有限責任パートナーシップや各種のジョイントベンチャー構造の事業登録オプションを提供しています。企業は通常、または有限責任パートナーシップまたは有限責任会社の形態を選択します。   ほとんどの国ど同様に、法人登録がもたらす主な利点は、株主の有限責任です。適切に設立され運営されている限り、法人またはLLCは、企業債務に対する責任から株主を保護し、株主の個人的なエクスポージャを自身の投資額に制限します。  

有限会社は、会社定款を所定の管轄における総務長官事務所に提出することにより形成されます。概してこの登録届出に必要とされるのは、会社名、認可される株数、州に所在する登録代理人の指名と所在地、および少なくとも1名の設立者の指名と住所だけです。大多数の企業は、定款および/または株主間契約に従って自己運営されます。LLCは、会社の会社定款に類似した形態の基本定款を、同一の総務長官事務所に提出することにより形成されます。LLCの運営契約は、会社の社則に相当します。  

多くの外国企業は、米国の開示要件は最小限で単純であると感じます。しかし、提出を怠ると重大な結果をもたらす恐れがあるため、当社では年次および定期的なコンプライアンス義務の遵守を常時支援しています。 

会社設立プロセスの一環として、事業は他の事業ライセンスを取得・維持する必要があるかどうかを評価する必要もあります。当社はこの点でも支援いたします。

FINANCE 資金

 融資のオプションには、従来型の銀行融資から税額控除、または産業振興債や新規市場の税額控除資金、ジョイントベンチャー、ベンチャーキャピタル資金、非公開または公開株式等のその他の低金利資金など、様々なものがあります。特定の形式の資金源の利用可能性は、会社設立がどの段階にあるか、米国および海外における業績、および全体的な事業に影響するその他の要素によって左右されます。  

Bank Financing   銀行融資 

ノースカロライナ州シャーロットは、米国における2番目に大きな金融拠点で、そのすぐ後をジョージア州アトランタが追随しています。その結果、米国南東部全域には銀行が多数あるので、大規模あるいは小規模の融資ニーズに対応することができます。当社では、必要な場合にはご紹介もいたします。通常、米国での業務開始後の最初の数年間は、米国の金融機関が、母国の親会社の銀行から発行される何らかの形式の保証を必要とします。  

Industrial Development Bonds 産業開発債   

州または地方政府機関は、低利率で比較的長期間の政府債やローンを発行し、その資金を、発行元政府の管轄圏内で資本プロジェクトを立ち上げる製造業やその他の特定事業に貸し付ける場合があります。政府機関は、その低利率を民間の借り手にも適用します。民間の借り手は、政府機関に対し、その公債の返済に十分な額を返済することに同意します。公債には政府による保証は付随しません。 

Grants 助成金 

国および地方政府は、その地域に移転する企業を支援するためのインフラ整備や、場合によっては移転費用や職業訓練に対し、助成金を提供することがよくあります。一部のプログラムでは、プロジェクトコストの一部が補填されます。そのような会社は、投資や雇用創出の目標値を達成したり維持することができなかった場合に、政府機関への費用の返済が求められる場合があります。  

Leasing Arrangements  リース契約 

多数の企業は、リース契約を利用することにより、プロジェクトに関連する多大な資本コストが財務報告書に及ぼす影響を最小限に抑えるよう務めます。リース契約には、単純な設備のリースから複雑で複合的なリースまで

各種の形態があります。しかし典型的なリースは、テナントの要望に添って建設された施設を不動産所有者からリースするBuild to SuitまたはBTS型のものです。 

Agency, Joint Venture and Licensing Agreements  代理店、ジョイントベンチャー、およびリース契約 

外国企業は、コストを最小限に抑えるため、米国市場に参入し地位を確立するにあたり、当初は代理店として事業に着手することがよくあります。そのような企業が、米国事業開始後早期に株式発行により資金調達することは稀ですが、米国のパートナーとの合弁事業の形式で株式を発行することはあります。当事者は通常、新たな企業を設立し、それぞれの義務と収入の配分を株主間契約、非競争契約、および特許、商標やその他の知的財産に係るライセンス契約を通じて管理します。

IMMIGRATION 移住

 言うまでもなく、米国への市場展開を計画する外国企業にとって、移住は重要な問題です。米国、およびノースカロライナ州とサウスカロライナ州は特に、外資を奨励していますが、この地域の移民法では、米国への市場参入に着手し、それを完了させるために必要な人員を異動するにあたり、包括的な書類が必要とされます。 

米国の移民法で可能なビザの種類は多数あります。この法律では、永住者 (米国への永住を意図する人) と非永住者 (限られた期間のみ米国に在住することを意図する人) が区別されています。特定の種類のベンチャーに対し多額の個人的投資を行うと、US EB-5プログラムにより外国人用労働許可証 (「グリーンカード」) の発行に繋がる場合があります。しかし、非移民用のビジネスビザは通常、新規事業体を確立したり、一時的に米国の海外企業または米国企業で勤務する目的で会社の担当者が海外企業を代表して渡米することにより取得されます。これらには通常、B-1、L-1、E、H-1BおよびO-1ビザが含まれます。条約規定に基づき、外国籍保持者によっては、短期間の米国渡航に際して、非永住者ビザの要件が免除される場合があります。下記は、最もよく用いられる非永住者ビザのカテゴリです。 

B-1ビザ (ビジネス来訪者) ビザでは、ビジネス従事者が短期間米国に来訪し、米国の資金源から給与の支給を受けることなくビジネスに従事することができます。B-1ビザによる来訪者は1年を超える期間にわたり米国に滞在することはできませんが、毎回6ヶ月毎を超えない、一時的な滞在期間の延長を受けることができます。  

L-1ビザ (社内異動) は、管理職、役員やその他の主要な役職に就いている人物が利用可能で、そのような個人は1年から3年の期間米国に滞在することができます。合計で最長5~7年の延長が可能です。

Eビザ (条約貿易駐在員および投資駐在員) は、米国と多数の外国間で締結される条約に基づき、当初は2年間の滞在が可能で、2年毎の単位で無期限に延長可能です。そのような条約では、通常、ビザの申請を行う企業が、米国企業との多額の取引を行っているか、米国内に多額の投資をしている必要があります。 

H-1B (専門職) ビザは、科学者、コンピューターのエキスパート、エンジニアなど、特別で専門的な職業スキルを持つ人物が米国に入国するためのビザです。このビザを取得するには、雇用者は米国労働省から「専門職」認可を取得し、その外国人に対し、必要とされるサービス分野における現行賃金を支払う旨を保証しなければなりません。しかし、これらのビザの取得可能性は、限定的な供給数により大幅に制限されています。

O-1ビザは、特定の分野において卓越した能力を持っていることが国際的に認知されている個人が利用できるものです。 

L-1、H-1B、EおよびO-1ビザ保持者に同伴する家族もまた、主なビザ保持者と同期間の滞在が可能なビザを取得する必要があります。

すべてのビザの申請と承認プロセスはきわめて複雑であり、かなりの量の書類を必要とします。事前に計画することが不可欠です。当社はこの点でも支援いたします。

INVESTMENT INCENTIVES 投資インセンティブ

Role of Incentives  インセンティブの役割 

ほとんどの州は、企業が州内に移転するよう誘致し、その地域コミュニティの経済的発展を促進するためにインセンティブを提供しています。典型的なインセンティブプログラムの中核は設備投資、雇用創出と一人あたりの所得の増加です。 

インセンティブは有用であったり、プロジェクトによっては必要不可欠な場合もありますが、それらは市場や重要なリソースへの距離の近さ、交通やインフラ上の要件、全体的な事業運営コストといった基本的なビジネス上の考慮事項よりも優先されるべきではありません。事業運営の一般的なコストが2つの地域でほぼ同等の場合は、インセンティブが、一方の所在地よりももう一方の所在地の選択を決定づける可能性があります。また、場合によってはインセンティブにより公平な競争条件が整う可能性があります。例えば、ある地域の固定資産税がもう一方の地域よりも高い場合、その税率を引き下げるインセンティブにより、そおの地域がより競争的になる可能性があります。  

また、インセンティブを特定のコミュニティにおけるビジネス環境の指標とみなすことも可能です。強力なインセンティブプログラムを提供している国家やコミュニティは、ビジネスをしやすくするように全体的なビジネス環境の整備に重点的に取り組んでいる場合がよくあります。この点で米国南東部の各州は、過去40年以上にわたり他の地域を凌駕してきましたが、それは主に、この地域の全体的なビジネス環境、強力なインセンティブプログラムや経済向上意欲に対する取り組みが高かったためです。発展の大部分は外資企業によるものであり、その結果この地域は、これまでになくコスモポリタンになっています。 

Primary Incentive Tools 主なインセンティブツール

インセンティブツールには通常、税制上の優遇措置や税額控除、低金利での資金調達、助成金、現物支給サービスや職業訓練などが含まれます。税に関連するインセンティブは、所得税、売上税、固定資産税など、当該する州や地域レベルにおける主な租税を対象としています。多くの場合、州の所得税コードは、雇用創出、資本投資、汚染防止設備、高エネルギー効率の施設、本社、物流施設、研究開発施設、対象セクターへの投資、対象地域への投資や、経済の発展や公共の利益につながるようなその他の活動に対し、課税控除や免除を提供します。公然と制限なしに所得税を課す郡や町政府は少ないですが、多くの政府はビジネスライセンスの手数料を課しており、これが同様の役割を果たしています。従って、ほとんどの所得税控除は州の所得税に関するものです。それとは対照的に、州政府と地方政府が両者とも売上税を課すことがよくあるため、企業は、施設の建設や装備、原材料の購入、通信サービスや消費するエネルギー、その会社の特定製品に対し、控除や免除が適用されるかどうかを調査する必要があります。地方政府は、固定資産税を地方、郡や学校サービスの主な資金源としています。 

特定のビジネスに対する免除や控除は抱負にあり、地方政府が「税金の引き換えとする手数料」やその他のプログラムを通じて税率を引き下げることもよくあります。特定の研究活動や交通手段の利用に対する税額控除が可能である可能性もあります。  

助成金は、州または地域政府から、場合によっては銀行や公共事業会社から支給される可能性がありますが、後者の場合はそれらの企業が後に所得税控除を申請します。ほとんどの助成金は、必要とされるインフラ整備に使用され、多くの場合、既存の施設を購入するために使用することはできません。 

一部の助成金プログラムはプロジェクト費用、移転費用や職業訓練費用の支払いを負担するか、その額を企業に支給します。助成金を支給する代わりに、一部の地域は、現場工事などの代替物による返済が可能なサービスを提供することで、会社の資本上の要件を軽減しています。

職業訓練は、地域の専門学校との提携合意の形式をとる場合があります。または、米国工場の建設中に、州が費用を負担して監督任務に就く作業員を本国の工場に派遣し、会社の設備やリソースを用いたカスタマイズされた訓練を受けさせる場合もあります。 

多くのインセンティブは特定地域の開発レベルに応じて階層化されていることに留意する必要があります。近隣であるもののあまり開発が進んでいない地域に移転する意向がある企業は、そうすることにより、多大な付加的優遇措置を受けられる可能性があります。企業はまた、投資および事業上の義務を果たすことができなかった場合に助成金やその他のインセンティブを返済しなければならない場合があることに留意する必要があります。

INCENTIVE APPROVAL Process インセンティブの承認プロセス

多くのインセンティブは法定のものであるため、州や地方の法規で定められています。例えば企業が税額控除を受ける場合、その企業は単に適切な納税申告用紙に記入して控除を申請します。他の場合では、インセンティブは州または地方政府の裁量により提供されます。そのような場合には、企業は最終決定を下す前にインセンティブの合意内容を交渉しなければなりません。そうしないと、政府機関との交渉における有利な立場が損なわれてしまいます。 

この交渉プロセスには十分な期間を確保する必要があります。コンサルタント、会計士や弁護士それぞれが、このプロセスの様々な面を支援します。政府機関の代表者が情報に関する支援をすることはよくありますが、彼らは企業ではなくコミュニティを代表しているので、彼らに可能なプログラムすべてを開示する法的義務はありません。 

SITE SELECTION 場所の選定

SEARCH PROCESS 検索プロセス

米国で初期投資を行う大多数の企業は、所在地の選定を専門とするコンサルタント会社のサービスを利用します。これらの企業は、市場分析から輸送手段やインフラストラクチャに関するレポート、土木工学や不動産評価、選択した管轄内での事業展開コストを比較したビジネスモデルなど、幅広いサービスを提供しています。Maynard Nexsen はSanford Holshouser Economic Development Consulting, LLCと提携関係にあります。 

Due Diligence デューディリジェンス

立地が決定したら、企業は施設をリースするか購入するか、既存の施設を利用するか新たな施設を建設するかの決定を下さなければなりません。地主は、地主にとってきわめて有利な条件を含む標準的な形式のリースを提示することがよくあります。当社は、貴社のビジネスニーズに合った取引構造を達成する支援をいたします。

施設をリースするか購入するかに関係なく、特定の不動産や提案する事業内容に関し、一定のデューディリジェンスを実施する必要があります。不動産に関するデューディリジェンスのリストには、次のような項目が含まれる可能性があります: 環境レポート、土木工学、ガス、電力、鉄道および道路の利用可能性、絶滅危惧種および文化遺物に関するレポート、湿地の区画および権原に関する事項。現在行っている事業に関するデューディリジェンスには、環境および規制上の認可、営業免許手数料や事業を運営するためのその他のコストなどの税金・政府手数料の最小化が含まれます。例えば、特定のプロジェクトでは、環境および規制に関する認可の取得に何ヶ月も要する場合があります。政府代表者がこのプロセスの支援をしてくれる場合がありますが、所在地選定プロセスの着手時点で、企業が弁護士に相談することを強く推奨いたします。当社では、必要に応じて、他のサービス提供者の紹介も手配することができます。

ON-GOING OPERATIONS 現在行っている事業

Construction 建設

建設業者は、標準化された建築および建設契約を提案することがよくありますが、それらは自社にとってより有利になっている傾向があります。経験豊富な建設専門弁護士なら、会社の権利を大幅に強化する、より有利な形式や変更を推奨することができます。

Transacting Business ビジネスの取引

ほとんどの州では、米国における商品の販売を取り締まる一連の詳細な規則である統一商事法典 (UCC) のバージョンを採用しています。このUCCは、よくある商業用語の実用的な定義を提供するほか、物品の販売および購入に関する一般規則を定め、概して商業取引の促進を図っています。多国籍企業は、どのような場合にUCCの条件が国際物品売買契約に関する国際連合条約 (CISG) の条件に有利なのかを理解する必要があります。当事者は概して、契約内容を自由に交渉することができますが、企業がカロライナ両州でビジネス取引を行うにあたっては、UCCを理解し標準的な商業慣習に従うことが不可欠です。特定の点について契約に何も明記されていない場合、UCCがその「代役を務め」、契約がどのように執行されるべきかを決定します。   また、製造会社が販売する製品に対し最低限の保証を課します。場合によっては、これにより契約当事者の権利と義務に大幅な影響が及ぶ場合があります。事業が標準形式の契約やその他の重要な合意を策定する際は、弁護士に相談する必要があります。 

Intellectual property 知的財産

外資系企業が米国でそのサービスや商品を販売するのに代行業者しか雇わない場合であっても、その企業は以下を確認する必要があります。(1) すでに米国で事業展開しているいかなる企業の財産権も侵害していないこと、ならびに (2) 自社の知的財産権を十分に保護していること。防護処置には以下が含まれます。 

  • 特許、商標および著作権の申請準備と遂行。
  • 特許、商標、著作権および企業秘密に関する

         ライセンス供与、交渉および契約の策定。

  • 以下を含む国際特許および商標保護の取得。

          特許協力条約 (PCT) 出願。

  • 国内および国際的な特許と商標ポートフォリオを維持する。
  • 企業秘密の特定と保護。
  • トレードドレスの侵害の特定および関連する不正な競争の申し立て。
Labor and Employment 労働と雇用

米国で事業を行う企業は、雇用および労働条件の質に係る多数の複雑な法律に直面します。全国レベルでは、公正労働基準法、米国障害者法、労働安全衛生法、従業員退職所得保障法および同一賃金法が、米国内のビジネスに適用される可能性がある多数の連邦法の例です。また、雇用の分野に関する多数の州法もあります。 

職場に関する州法および連邦法の遵守に加えて、管理職が日常的に行う必要がある、雇用関連の多数の決定があります。これらには以下が含まれます。 

  • 雇用差別と採用に関する問題
  • 従業員の規律
  • 薬物乱用テストと方針
  • 育児介護休業法およびその他の休業ポリシー
  • 従業員のプライバシーの権利
  • 賃金と労働時間に関する問題
  • セクシャルハラスメント
  • 機密情報および企業秘密の保護
  • 従業員ハンドブック、契約および福利厚生計画 
Dispute Resolution  紛争の解決

訴訟に関連するコストや管理職の時間損失を積極的に最低限に抑えるための方法は複数あります。多くの企業は仲裁や調停に関する条項を契約内に記載しており、これらのプロセスを、法定における訴訟よりも好ましい代替手段であるとみなしています。そのような選択肢を可能にするため、企業は、それらの条項の規定方法に関する州法の規定に具体的に従わなければなりません。例えば、一部の州は、契約の冒頭に特定の但し書きが含まれていない限り、義務的な仲裁を強制しません。 


DISCLAIMER 免責事項

 本ガイドに記載された情報の範囲と詳細さは限定的なものであり、法的助言とみなすことはできませんが、当社が活動する州において貴社が事業に着手したり事業を拡張されるにあたり検討を要する多数の法的およびビジネス上の問題を例示しています。Maynard Nexsen PCは、貴社のビジネス目標の達成に向けた道のりのご一緒できることを楽しみにしております。より詳しい情報をお求めの場合はお気軽にお問い合わせ下さい。貴社の発展とプロジェクトの成功、ならびにカロライナでの貴社事業の繁栄をお祈りいたします。

75年以上にわたり、Maynard Nexsen PCはプロフェッショナルで原則に基づいたサービスを提供する会社として高い評価を獲得してきました。こうした永続的な価値により、当社は信頼と信用に基づく長期的な関係を構築し、維持してきました。 

Maynard Nexsen PCの使命は、卓越したレベルの法務スキルと高水準の倫理と職業意識に対する取り組みにより、当社のクライアントとコミュニティのお役に立つことです。当社は、問題解決を目指す姿勢で事業に取り組み、クライアントとの提携を徹底することにより、さらなる目標の達成に取り組んでいます。当社の高い水準は、法律分野だけでなく、当社がサービスを提供する人々や、社員やその家族にも反映されています。責任ある企業市民として振る舞う方針に取り組むことで、当社はクライアントサービスに付加価値を提供すると同時に、コミュニティの生活の質の向上にも寄与しています。

Japan Practice Co-Chairs.

 
David S. Robinson
Maynard Nexsen PC
4141 Parklake Ave, Suite 200
Raleigh, NC 27612 USA
PH    001-919-755-1800
FAX 001-919-890-4556
www.maynardnexsen.com
drobinson@maynardnexsen.com
  David J. Garrett
Maynard Nexsen PC
4141 Parklake Ave, Suite 200
Raleigh, NC 27612 USA
PH    001-919-755-1800
FAX 001-919-890-4552
www.maynardnexsen.com
dgarrett@maynardnexsen.com


Latest Updates

Originally published on NCBARBlog.com: Friendship Agreement with Tokyo Daini Bar Association | By David Robinson (November 21, 2023)

In October, former section chairs David Robinson and David Garrett visited with the Daini Bar Association in Tokyo, Japan, hand-delivering a five-year Memorandum of Understanding between the North Carolina Bar Association and the Daini Bar. This partnership arose from our attorney exchange program visit to Tokyo and has continued ever since. The preamble to the MOU recites the reasons for our continued cooperation:

  • Recognizing the increasing interdependence of the international community and the global economy, and the challenges we face as organizations of the law profession to establish and deepen the mutual knowledge and understanding of our professions and professional organizations;
  • Recognizing the importance of developing a mutually beneficial relationship based on friendship and cooperation through exchanges between members of both our professional organizations and the exchange of information and materials; and
  • Desiring to strengthen the friendship and cooperation between us as organizations of the law profession through interactive communication.

For more information regarding our partnership with the Daini Bar Association or to become involved in our joint programs in the future, email David Robinson.


最近デイビッド・ロビンソン(David Robinson)氏は米国ノースカロライナ州ローリ ー(Raleigh)における数々の会合で在アトランタ日本国総領事 前田未央(まえだ みおう)氏を案内しました。前田総領事にとっては今回が初めてのノースカロライナ訪問で、同州副知事のマーク・ロビンソン氏、日系企業の重役の方々、そしてノースカロライナ・ジャパン・センターのスタッフとお会いになりました。前田総領事はノ ースカロライナ日米協会での年次夕食会にも参加され、ノースカロライナ州在住の 2名の方に日本国外務大臣表彰状をデイビッド・ロビンソン氏と共に授与しました。デイビッド・ロビンソン氏はまたノースカロライナ日米協会の年次大会を主宰しました。

David Robinson recently escorted Consul General Mio Maeda to a number of meetings in Raleigh.  This was Consul General Maeda’s first trip to North Carolina and he met with Lieutenant Governor Robinson, Japanese company executives, and the staff at the North Carolina Japan Center.  Consul General Maeda also attended the annual dinner of the Japan-America Society of North Carolina where he and David jointly presented Japanese Ministry of Foreign Affairs commendations to two North Carolinians.  David further presided over the Annual Meeting of the Japan-America Society of North Carolina.

 


デイビッド・ロビンソン(David Robinson)氏とデービッド・ギャレット(David Garrett)氏はノースカロライナ州弁護士協会(NCBA)と日本の第二東京弁護士会の弁護士業の将来に関する談話を主催しました。人工知能(AI)の利用や日米で弁護士業を営む技術系企業の台頭に関するジェフ・ケリー(Jeff Kelly)氏と中野玲也(なかの れいや)氏によるプレゼンテーションもあり、今回の活気みなぎる有意義な談話は、各弁護士会がいかに先端技術を扱うかを中心に展開されました。

David Robinson and David Garrett hosted a conversation on the future of the practice of law between the North Carolina Bar Association and the Dai-Ni Bar Association in Tokyo, Japan.  The robust conversation centered around the treatment of emerging technologies by their respective bar associations with presentations by Jeff Kelly and Reiya Nakano about the use of artificial intelligence and the rise of technology companies practicing law in Japan and the United States.


ノースカロライナ州のトライアングル日本クラブは 2019 年以来初めての年末イベント、冬の餅つき大会を 12 月 17 日(土)にノースカロライナ州ローリーのファイブポイントセンター(Five Point Center)の大広間(ballroom)で開催します。今回のイベントの見どころは、餅つきや日本クラブの幾つかの文化部による実演やワークショ ップ(盆踊り、お茶会、太鼓の特別演奏、沖縄の歌や楽器「三線(サンシン)」の特別演奏)です。無料の色んなトッピングのお餅や焼きそばを味わうことを楽しみにしています!

The Triangle Nippon Club in North Carolina will be hosting its first face-to-face year end event since 2019, a winter Motchitsuki at the Five Points Center Ballroom in Raleigh, North Carolina on Saturday 17 December, featuring Mochi Pounding, performances and workshops by the several cultural clubs of Nippon Club (Bon-Odori, Tea Ceremony, special Taiko and special performances of Okinawa songs and San-Shin).  We are looking forward to free tastings of mochi with various toppings and yakisoba!

Media

Videos/Podcasts

Community Resources

Federal

Japanese Embassy, Washington, DC: https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html

Japan External Trade Organization: http://www.jetro.org/

US Embassy, Tokyo: https://jp.usembassy.gov/

North Carolina

NC DMV Handbook in Japanese: https://japan.ncsu.edu/wp-content/uploads/sites/152/2018/12/North-Carolina-Drivers-Handbook.pdf

Economic Development Partnership of North Carolina (EDPNC), in Japanese: https://edpnc.com/international/japan/

State of North Carolina Tokyo Office: https://edpnc.com/international/japan/

Wake County Economic Development Global Foreign Direct Investment: https://nmcdn.io/e186d21f8c7946a19faed23c3da2f0da/ca771636b8514cc3b5eb2e42fc43d69e/files/business-advantages/invest-expand-and-thrive/WCED-FDI-brochure_12-2018_medres.pdf

Charlotte Regional Business Alliance: https://charlotteregion.com/index.php

Asheville, North Carolina: https://www.youtube.com/watch?v=IBj_sv2Ci6o

Japan America Society of North Carolina: https://www.jasnc.org/

North Carolina Japan Center: https://japan.ncsu.edu/

Nippon Club of the Triangle: https://trianglejapanclub.org/

Chapel Hill Durham Japanese Association: https://www.facebook.com/chdjanc/

Japanese Language Schools in North Carolina:

  • The Japanese Language School in Charlotte
    Smith Academy of International Languages School
    1600 Tyvola Road Charlotte, NC 28210
    HP: http://jlsc.web.infoseek.co.jp
    E-Mail: jlsc2@att.net
    (事務所)c/o International House
     322 Hawthorne Lane, Charlotte, NC 28204
    (: 704-333-2775 Fax: 704-333-0862

  • Japanese Language School of Raleigh, Inc.
    Our Lady of Lourdes School
    2710 Overbrook Drive, Raleigh, NC 27608
    HP: http://www.japanschoolraleigh.com
    E-Mail:   admin@japanschoolraleigh.com
    (事務所)5102 Oak Park Road, Raleigh, NC 27612
    (: 919-787-1300 Fax:1-919-787-1600

South Carolina

Japan America Association of South Carolina: https://jaasc.org/

South Carolina Department of Commerce Inbound Investment: https://sccommerce.com/doing-business-here/globalize/your-gateway-us

South Carolina Department of Commerce Export Services: https://sccommerce.com/doing-business-here/globalize/export-services

Upstate SC Alliance (Japanese): https://www.upstatescalliance.com/?utm_source=Google&utm_medium=PaidSearch&utm_campaign=infinity-2021&utm_content=EconomicDevelopment&gclid=EAIaIQobChMI6uftrdSi8wIV0wWiAx17-QXhEAAYASAAEgIlbvD_BwE

Upstate SC Alliance International Support: https://www.upstatescalliance.com/international-support/

Japanese Language Schools in South Carolina:

North and South Carolina

          

当社の営業拠点は、ノースカロライナ州とサウスカロライナ州の主要な経済的拠点に所在しているため、両州全域をカバーしています。当社の弁護士は、他の多数の州でも弁護士業を行う資格を持っており、また当社事業拠点の多くは、ワシントンDCからアトランタ州、ジョージア州、さらにはその先まで、米国南部の主要な商業・工業拠点まで自動車で簡単に移動できる場所に位置しています。

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